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公道走行について

電動キックボード・電動スクーターは原動機付自転車に該当します

電動式のモーターにより走行する「電動キックボード」や「電動スクーター」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。原動機が内燃機関(エンジン)ではなく、電動機であっても、定格出力が0.60キロワット以下が原動機付自転車とされています。(道路交通法第2条第1項第10号)したがって、運転免許が必要であるほか、次の制約が義務付けられます。

◆ 前照灯、番号灯、方向指示器等を整備してください

「電動キックボード」や「電動スクーター」を、道路上で運転するときは、前照灯、番号灯、方向指示器等の構造及び装置が、道路運送車両法の保安基準に適合していなければなりません。適合していない状態で道路(歩道、車道を含める)を走行すると、整備不良車両運転となり、道路交通法第62条の違反として処罰される場合があります。(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

◆ 必要な自動車保険に入ってください

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結していなければ、運行することができません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

◆ 税金を納めてください

「電動キックボード」や「電動スクーター」の所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があり、市町村条例により、軽自動車税の納付の際に交付される標識を取り付けなければなりません。

◆ ヘルメット着装など交通法令を守ってください

道路上を走行する場合は、乗車用ヘルメットの着装義務など交通関係法令を遵守しなければなりません。なお、装着義務ではありませんが、安全にご利用いただくため、肘や膝などにプロテクターを装着することをおススメします。

安全に利用していただくために

「電動キックボード」や「電動スクーター」は、気軽に運転できる乗り物ですが、一般車両と同様に危険が伴う乗り物です。 走行中は、以下の内容を守って安全に楽しくご利用ください。

自転車よりもスピードが出ますので、接触や衝突による事故で大怪我をすることがあります。特に、歩行者や交通量が多い公道を運転する際や、下り坂を運転する際はスピードの出し過ぎに注意してください。
電動走行時の歩道走行は禁止です。歩道を通る場合は、電源をOFFにして歩行者に注意しながら使用してください。
蛇行運転や他の車両に掴まるなどの行為は大変危険です。急ブレーキや急なハンドル操作を行うと、バランスを崩して転倒する恐れがあります。走行中、飛び跳ねたり、ドリフト走行を行うことは、事故や故障の原因となります。
当社で取り扱っている電動キックボードは、一人乗り専用です。同時に複数人乗って運転することは事故や故障の原因となります。
雨や雪、デコボコ道などの悪路や、段差などを走行すると転倒する恐れがあります。路面状態に危険を感じたら走行をやめてください。
はじめて運転される場合、思った以上のスピードを感じたり、路面状態に不安定さを感じ、慣れるまでに時間がかかる場合があります。安全な場所で、安定した走行ができるようになるまで必ず練習をしてください。
長時間立った姿勢での走行は、座った姿勢での走行と比べて膝や体に負担がかかります。疲れを感じたときは休憩を取るよう心掛けましょう。また、少しでも危険を感じたら、徐行運転を行うか、電動による走行をやめてください。
安全にご利用いただくために定期的なチェックやメンテナンスを行ってください。
ブレーキ、ライト、方向指示器が適切に機能しているか。折り畳みの繰り返しによるパーツの緩みがないか。ご利用後に、必ず汚れを拭き取ってください。

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